1997-04-25 第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
○松下参考人 現在、政策委員会は、原則として週二回の火曜と金曜に開催をいたしておりますほか必要に応じまして、随時、臨時開催をいたしております。
○松下参考人 現在、政策委員会は、原則として週二回の火曜と金曜に開催をいたしておりますほか必要に応じまして、随時、臨時開催をいたしております。
一、二の例を申し上げますと、たとえば東京消防庁でどういうことをやっているかということを申し上げますと、一つは自衛消防隊員講習の臨時開催ということでございまして、全国警備業協会などの警備業者の団体からの要望に応じまして、警備員を対象とした自衛消防隊員講習を特別に実施をしている。これは年に二、三回程度やっておるわけでございます。
私が先ほど申しましたのも、地方で臨時開催として、そんなにりっぱな劇場でないところでやっているのにかなりあるということを申し上げたわけです。
○説明員(中橋敬次郎君) 現実にいまおっしゃいますように、非常にりっぱな劇場で行なうについてはなかなか百円という入場料ではむずかしいかと思いますけれども、地方におきましては、臨時開催をいたしておりますところでは、かなり百円以下のものがございます。 〔委員長退席、理事小谷守君着席〕
現在の百円というのは、どっちかといいますと、臨時開催であるとか地方興行であるとか、そういうもので、お客の数も非常に少なく、また興行者、主催者にとりましても、入場税の徴収ということが、経常的経営でない場合は非常にめんどうでございますので、そういうこともあって、臨時開催的なものを課税対象外にしようということから生まれているわけでございますが、いまおっしゃいますように、入場税をだんだんやめていくべきだという
それから免税点につきましても、特に臨時開催の興行の免税点、これらにつきまして、はたして三十円がいいかどうか、これらにつきましては、十分に検討をいたしてまいりたいと思っております。
たとえば、従来臨時開催いたしました五日以内に税金を納めていただく、しかし事情によっては税務署長が一週間ないし二週間延ばすことができるという規定があったようでございますが、それは今回は一般の例と同様に、翌月末日までに申告すればよろしい。
それがあって初めて人格なき社団というものが当事者能力になってくるわけでございまして、たとえば入場税におきましても、したがいまして、ある演劇、催しものというものがあって、これは普通の映画館以外のたとえば臨時開催の場合におきましても、これは把握できるわけであります。
常設館以外の臨時開催の場合に二十円、それから学校の先生が生徒を引率する場合には三十円、こうありますのを、今度の政府提案では、それを全部一律三十円にする、こういう提案をいたしたわけであります。
次に、現在臨時開催の催しもの等の特定の場合に限り、二十円または三十円の免税点が認められておりますが、これを廃止して、すべての催しものに対して、一律三十円の免税点を設けようとするものであります。 次に、現在一〇%の税率で課税されております博覧会場及び遊園地等につきましては、これが課税を廃止しようとするものであります。
修正部分にかかる政府原案は、入場税の減税の実施期日に一カ月の余裕を置くことによって、入場券前売り制度についての実施上の混乱を避けること及び新たに一律三十円の免税点を設けて、臨時開催等特定の場合にのみ認められている免税点を廃止し、制度の簡素合理化、税負担の軽減をはかることを趣旨として提案したものであります。
それから第二番目の免税点でございますが、これは御案内のように、現行では臨時開催の場合は二十円、それから学校の先生が児童を連れていく場合には三十円、そういうことになっておりまして、今度は税率を一率に一〇%引き下げると同時に、免税点も一率に三十円にしたらどうかという提案を申し上げておるわけでまございす。
あまり免税点を高くいたしますと、地方の常設館と臨時開催の関係がございまして、臨時開催の方はどうしても費用その他の関係で製作費が安くつく、それにみんな押されて、常設館はこれ以上に苦しくなるというようなことはかねて言われたわけでございまして、われわれはその点を三つばかり考えておるわけであります。過去において最南は三十円でございます。今度一率にしております。
第三に、免税点については、現在、臨時開催の催しもの等の特定の場合に限り、二十円または三十円の免税点が認められておりますが、これを廃止いたしまして、すべての催物に対して一律三十円の免税点を設けることとし、零細負担の軽減と制度の簡素化をはかることとしております。
第二に、免税点については、現在、臨時開催の催しもの等の特定の場合に限り、二十円または三十円の免税点が認められておりますが、これを廃止いたしまして、すべての催しものに対して一率三十円の免税点を設けることとし、零細負担の軽減と制度の簡素化をはかることとしております。
従って、臨時開催というのは一年に十六万件もある、課税上ですね。しかも一回のその税金が総体で五、六百円とかいったような実情にあるわけです。そんなところから、そういう興行といえない程度のもので、一般の娯楽のほかに方法のないところでやっているものまで課税するのはおかしいという趣旨から、臨時開催のものだけをはずしたわけでございます。
それから、一方におきましてそういう均衡上の改正をいたしますとともに、現在、いなかで臨時開催、あるいは学校の講堂を借りて映画会をやるといったような場合にまで、こまかい税額をとっておる。極端な場合でございますと、山を越えて出張をしてとってきた税金が五百円ということで、出張旅費の方が高いといったようなことが実際あるわけでございます。そういう点を考える。
そのかわりに、その右側に臨時というのがあって、これは臨時開催のものでございますが、これは非常に件数が多いわけでございます。映画だけでごらんいただきますと、二段目でございますが、二十九年度で五万一千、三十二年度には年間十万件ぐらいの開催があるわけでございます。これは非常な件数になっておるのはこの数字でごらんいただけると思います。 三番目は映画の平均入場料金の推移であります。
○泉説明員 横山委員から先般お尋ねのございました入場税法第十四条の規定に基きまする保全担保、特に臨時開催の場合におきまする保全担保の取り方の問題でございますが、これは、法律に書いてございますように、国税庁長官、国税局長または税務署長は、入場税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、担保の提供を命ずることができるということになっておるのでございます。
その改正の方向につきましては、先般横山委員からお話のございました、いわば保全担保提供の記録と申しますか、それによって、この臨時開催をする主催者は、保全担保を提供して、きちんと入場税を納付した、という事績をつけるようにいたしまして、そういう事績のはっきりしている人には担保の提供を免除するというのも、一つの方法であろうと思っております。
○北島政府委員 先ほども申しましたように、入場税はえてして問題の多い税金でございまして、臨時開催者の場合におきましては、原則として事前に担保を取りませんと、入場税の確保ができないわけでございます。先ほど滞納がないじゃないかというお話がありましたが、それは保全担保を取っておりますので滞納はないということであります。
○北島政府委員 国税庁といたしましては、法の定めるところによって運用しているわけでありまして、臨時開催者等につきましては、えてして入場税の保全に全きを得ないわけでありますので、大体におきまして、法の定めるところに従って、臨時開催の場合、それから資力薄弱の場合につきましては、原則として担保をいただく、こういうことにしております。
○北島政府委員 お気持は十分わかるのですが、ただ臨時開催の場合は各地を転々として歩くのでありまして、当該税務署において一々そういう判定をすることは実際になかなかむずかしいのでありまして、税務署によって取扱いを異にすることは工合が悪い。しかも、臨時開催は短期間で、次の開催地へ移動するものでありまして、実行上なかなかむずかしいのではなかろうかと思います。